【日本政策金融公庫の新創業融資制度】申込み時の必要書類について

【日本政策金融公庫の新創業融資制度】申込み時の必要書類について
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新創業融資申込時の必要書類

日本政策金融公庫の新創業融資を申し込む時に必要となる書類は以下の6つの種類になります。

・借入申込書
・創業計画書
・月毎の収支計画書
・履歴事項全部証明書の原本
・見積書
・不動産の登記簿謄本または登記事項証明書

しかし、全ての書類が全部必要というわけではなく、起業者がどんな状況でどんな業種かなどに関係なく共通して必要になるものは、上記6つのうちの「借入申込書」「創業計画書」のみとなります。そのほかは起業者のそれぞれの必要に応じて書類を作成し提出します。それでは必要書類の個別の内容について見ていきましょう。

借入申込書

借入申込書は申し込みにあたっての大事な書類です。申し込み者氏名、申し込み金額、借入の希望日や返済期間、資金の使い道、連絡が必要な時の連絡先などを記入します。全国にある日本政策金融公庫の支店に備え付けてあるほか、日本政策金融公庫のホームページ上からのダウンロードも可能です。

創業計画書

創業計画書は起業者の創業の動機や経歴、取り扱う商品やサービス、必要な資金とその調達について、今の状況や事業の見通しなど、創業する上でのさまざまなことをまとめた書類です。借入申込書を同じように日本政策金融公庫の支店で入手するか、サイトからダウンロードすることが可能です。ただし支店でそれぞれ独自の記入例などを作成していることもあるかもしれませんので、予定している支店には一度確認しておくのが良いでしょう。

資金繰り計画書

創業した後の月毎の売上高や月毎の仕入れ原価、その他、人件費や家賃、支払利息などの諸経費、それらから算出した利益とそれぞれの根拠を記入するための書類です。

絶対に作成しなければならないものではありません。しかし、作成すると自分にとっても収支の計画を客観的に確認することができますし、日本政策金融公庫の担当の人にも創業計画が綿密に作られていることをアピールできます。こちらについても支店で手に入れるか、ホームページからダウンロード可能です。

履歴事項全部証明書の原本(法人の場合)

法人の場合は法人名称と本店の住所、法人代表者などの登記事項が確認されます。法務局に直接行って手に入れるか、「登記ねっと、供託ねっと」を利用することによってネット上で申請と請求をおこなうことができます。

見積書

設備資金が必要な資金に含まれている時はその設備の中身に対する見積書が必要となります。購入する予定の見積書を作成しましょう。

不動産の登記簿謄本もしくは登記事項証明書

不動産を担保として利用する場合には書類が必要になります。履歴事項全部証明書と同じように法務局に直接行くか、サイト上での請求することが可能です。

面談の時に必要になる書類

申し込み申請後に行われる日本政策金融公庫の担当者との面談の時には、必要書類の中身を細かく説明します。これから説明する必要書類以外にも担当者から追加で必要とされる書類もあります。

創業計画書や月毎の収支計画書の計算をした資料

創業した後の月毎の売上高や月毎の仕入れ原価、その他、人件費や家賃、支払利息などの諸経費、それらから算出した利益とそれぞれの根拠を記入するための書類です。

預金通帳

普通預金、定期預金などで直近6ヶ月以上の記載があるもの。住宅ローンまたは家賃、クレジットカードの引き落とし、公共料金の支払いに使っている通帳を提出する必要があります。ただし、住宅ローンまたは家賃、クレジットカードの引き落とし、公共料金の支払いに使っている通帳が家族などの通帳から引き落とされている場合はそれを記載した通帳を提出します。

自己資金額や蓄積の状況がわかる書類

先ほどの預金通帳だけでは確認できない有価証券等の預金以外の書類があれば提出が必要です。

ローンの支払い明細

自動車のローンや住宅のローンなどがある時はその月毎の支払いや現状の残高が記載された支払いの明細を提出してください。

固定資産課税明細書と固定資産税の領収書

所有している不動産がある場合には提出が必要です。

賃貸借契約書

自宅をはじめとして、事務所や店舗を借りている場合は提出をしなければいけません。まだ賃貸していない場合には賃貸仮予約契約書を提出します。

前職勤務した時の源泉徴収票

すでに創業を始めていて、前職勤務していたのであれば提出が必要です。まだ創業していない場合にはいま勤めているところの源泉徴収票を提出してください。

公的な本人確認の書類

パスポートや免許証などの本人確認が可能な公的な証明を用意していきます。

審査の流れと注意点

新創業融資制度を申請し審査してもらうまでの流れをご説明します。

融資の相談をする

日本政策金融公庫に融資について相談をするには、公庫の支店へ直接電話したり、訪れることもできますが、インターネットによる融資申込や、インターネットによる事前相談予約も可能です。

日本政策金融公庫のホームページから申込ができますので、一度ご確認ください。
日本政策金融公庫HPインターネット申込ページ

起業する業種が融資の対象となるのか必要な書類には何があるのかなどを調べて確認しましょう。日本政策金融公庫が融資対象としない業種は風俗店などです。

申し込み申請する時の審査の担当者と面談をする時にも日本政策金融公庫へ訪れるので、最初の融資相談の時や申し込み申請、必要書類の提出をする時に支店に一度訪れておき、雰囲気や様子、各種受付の場所などを知っておくと便利です。

申し込みをする

インターネットからの申込が可能ですので、公庫のホームページから必要書類を送って申し込みましょう。事前相談したい場合にも、ホームページから相談予約をすると便利です。

面談をする

申し込み申請の後は、審査の担当者より数日経ってから電話があり、面談日時の調整を行います。その後、面談の日時と面談の必要書類が書かれた書類が郵送されてきます。面談する時間はおおよそ1時間程度であることが多いのです。審査の担当者とは面接用のブースでおこないますが、堅苦しい洋服出なくても最低限のビジネスマナーで問題ありません。

面談時には創業者が創業計画をしっかりと把握して説明できるか、自分の強み・弱みを理解して創業動機やどれくらいのやる気があるのかをアピールします。

創業計画書は書類の内容をただそのまま読むだけでいいということではないです。審査の対象者は創業計画書やそのほかの書類には書いていない質問もたくさんしてきます。創業計画書を綿密に準備し、作成するために調べたことや、リサーチしたこと、その内容をわかっていることなどを聞かれたり、そのほか意気込みを伝えます。

スラスラと説明できなくてもじっくり落ち着いて話をすることができれば大丈夫です。

実地の確認をする

審査の担当者が店舗や事業所や自宅などを訪れてチェックすることもあります。同席を求められない場合もあります。

審査結果の通知がくる

物件を担保に使う場合でそこが遠隔地にあるなどでないのであれば、面談や実地の確認が終わってから数日から1週間程度で融資を通過したかどうかが知らされます。電話連絡の場合もあります。

年末年始や期末などは忙しく、それ以上かかる場合があるので、創業予定日より早めに申請しておきましょう。

融資の審査に通過した場合には借用書などの必要書類が郵送で送られてきます。

審査に通過できない場合は郵送で知らせが届きます。

融資実行のための手続き

無事に融資審査に通過することができれば、その後の手続きをおこないます。ここでは手続き書類の詳細をお伝えします。ここに書いた必要書類だけではなく、さまざまな状況によって必要書類を追加で提出する場合があります。

借用証書

融資してもらう金額に応じて、収入印紙と割印が必要です。借入人や必要あれば連帯保証人の実名を記入して、実印を押します。

預金口座の利用届

返済い利用する口座のための書類です。必要なところの記入と、銀行印を押して銀行に渡し、銀行が返却した1枚目のみを日本政策金融公庫に提出します。

これらの書類に印鑑証明や振込先口座の通帳の写し、他の必要書類などと一緒に日本政策金融公庫の相談した支店に郵送します。

書類を確認してもらい問題がなければ、提出して1ヶ月ほどで指定の口座へ振り込まれます。その後は支払い明細を受け取り手続き終了です。

不動産を担保に使うことが条件の場合にはその不動産に担保設定登記が終わってから振込がされます。担保設定登記は司法書士にお願いすることが多いのですが、自分で行ってもかまいません。

会社の設立を楽に行う方法

起業前後には多くの煩雑な手続きや自己資金などの悩みが多くあります。他にも、膨大な準備や創業後には売り上げだけに全力を注げない、資金が足りないなどの悩みがつきません。

起業を楽にできるわけではありませんが、創業じの資金調達として知られている新創業融資への申し込みをはじめとした手続きのサポート・支援を色々なところで受けることができますので、ぜひ利用してみましょう。

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