会社設立

会社設立手数料0円で承ります

創業時は、様々なことに費用がかかり、予算よりも多く費用がかかってしまうことが多々あります。会社設立費用もその例外ではなく、できることなら費用を抑えて安く会社設立手続きをしたいものです。
創業者のそんな悩みを解消するべく、群馬創業支援センターは、会社設立手数料0円サービスを開始いたしました。
通常、書面定款の認証には収入印紙代が最低4万円がかかりますが、群馬創業支援センターでは、電子定款を作成いたしますので収入印紙代が不要になります。また、通常、定款作成・認証業務は、行政書士等への業務手数料として4~8万円程度が発生しますが、群馬創業支援センターでは、業務手数料もいただいておりません
したがって、最大で12万円以上節約ができます。会社設立の際は、群馬創業支援センターの会社設立0円サービスをご利用くださいませ。
※会社設立手数料0円サービスは、株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立が対象となります。

株式会社設立手数料0円サービス比較表

株式会社設立費用項目行政書士A群馬創業支援センター
定款認証手数料¥50,000¥50,000
定款謄本手数料¥2,000¥2,000
定款収入印紙代¥40,000¥0(電子定款)
登録免許税¥150,000¥150,000
業務手数料¥80,000¥0
費用合計¥322,000¥202,000(-¥120,000!)

※定款認証手数料及び登録免許税は、資本金額によって変わります。
会社設立手数料0円サービスをご利用の方は、提携税理士をご紹介させていただきます。
提携税理士は、代表が経営する株式会社創業時からの顧問税理士で、料金も安く、サービスも良いのでオススメできます。
※会社設立手数料0円サービスは、株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立が対象となります。

合同会社設立手数料0円サービス比較表

合同会社設立費用項目行政書士A群馬創業支援センター
定款認証手数料¥0¥0
定款収入印紙代¥40,000¥0(電子定款)
登録免許税¥60,000¥60,000
業務手数料¥60,000¥0
費用合計¥160,000¥60,000(-¥100,000!)

※登録免許税は、資本金額によって変わります。
会社設立手数料0円サービスをご利用の方は、提携税理士をご紹介させていただきます。
提携税理士は、代表が経営する株式会社創業時からの顧問税理士で、料金も安く、サービスも良いのでオススメできます。
※会社設立手数料0円サービスは、株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立が対象となります。

一般社団法人設立手数料0円サービス比較表

一般社団法人設立費用項目行政書士A群馬創業支援センター
定款認証手数料¥50,000¥50,000
定款謄本手数料¥2,000¥2,000
定款収入印紙代¥40,000¥0(電子定款)
登録免許税¥60,000¥60,000
業務手数料¥80,000¥0
費用合計¥232,000¥112,000(-¥120,000!)

※定款認証手数料及び登録免許税は、資本金額によって変わります。
会社設立手数料0円サービスをご利用の方は、提携税理士をご紹介させていただきます。
提携税理士は、代表が経営する株式会社創業時からの顧問税理士で、料金も安く、サービスも良いのでオススメできます。
※会社設立手数料0円サービスは、株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立が対象となります。

株式会社設立の流れ

STEP
会社概要の決定

まずは、どのような会社を設立するのか具体的な会社概要を決定します。
そして、以下の定款記載事項を具体的に決めていくことになります。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 資本金の額
  • 発起人(出資者)
  • 各発起人の出資額
  • 発行可能株式総数
  • 設立時に際して発行する株式の数
  • 株式譲渡制限の有無
  • 公告の方法
  • 事業年度
  • 設立時取締役・設立時代表取締役など
STEP
定款の作成・認証

STEP1で決定した定款記載事項を基に、会社の概要について、定款を作成します。
株式会社の場合、作成した定款について公証役場で「認証」を受けなければなりません。
合同会社の場合、定款作成は必要ですが、定款認証は不要です。

STEP
資本金の払い込み

発起設立の場合は発起人が、銀行口座に出資金を払い込みます。この払い込んだ金額が資本金になります。

STEP
登記申請書類の作成

資本金の払い込みが終わったら、会社の設立登記を行います。登記申請書類を作成し、定款、資本金払込証明書、役員の就任承諾書など必要書類を法務局へ提出します。
この設立登記業務は、自分で行うか、司法書士に依頼して行うことになります。

STEP
会社設立登記完了

会社設立日は、原則として法務局に登記申請した日になります。登記が完了し登記完了証が交付されます。
これで会社設立手続きは完了となります。