資本金1円で会社設立するメリット・デメリット

資本金1円で会社設立するメリット・デメリット

会社を設立する際、資本金を準備する必要があります。現在、資本金1円で会社を設立することが可能です。とはいえ、資本金1円での会社設立は現実的・合理的なのでしょうか。この記事では、資本金1円で会社設立する際のメリットとデメリットを解説します。メリットとデメリットを把握したうえで、適切な資本金額を設定しましょう。

目次

会社設立時に必須である資本金とは?

資本金とは、会社を設立するために出資者が準備した自己資金です。たとえば、経営者の自己資金や、株式会社であれば株主から払い込まれた資金が該当します。ただし、資本金は返済の必要がない資金でなければいけません。借りたお金などは資本金とならないため、注意が必要です。

また、資本金は過去に受けた出資額、つまりは会社設立時に準備した資金を指します。従って、会社の売上などによって増減するものではありません。資本金として充てた資金の金額は、固定されたままです。

資本金に関して、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

たった1円の資本金でも会社設立できる

会社を設立する際、必ず資本金を準備して払い込む必要があります。資本金の額に上限・下限はなく、1円であっても会社設立が可能です。これは起業の促進を目的とした、会社法の改正によって下限額が撤廃されたことによります。

2006年に会社法が改正される以前は、会社形態によって資本金の額に下限が定められていました。株式会社であれば最低資本金額は1,000万円、有限会社であれば最低資本金額は300万円です。現在は新たに有限会社を設立することができないとはいえ、下限額を撤廃したことは、起業の促進・ベンチャー企業育成を促せるといえるでしょう。

資本金を1円に設定するメリット

最低資本金が撤廃されたことにより、資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。資本金を1円に設定することで会社設立のハードルが大きく下がり、起業しやすくなります。しかし、メリットはそれだけではありません。資本金1円で会社を設立した場合のメリットは、下記の4つです。

資本金による金銭面の負担やリスクを軽減できる

資本金は会社の資産の一部です。そのため、金融機関からの借入金や知人からの借入金などをはじめとする、返済義務のある資金は利用できません。必然的に、経営者の自己資金や株主から払い込まれた資金が資本金となります。

一部上場起業を除き、多くの会社では第三者からの払い込みは期待できないといえるでしょう。従って、経営者が自己資金を払い込むことになりますが、生活に支障をきたす恐れも考えられます。

資本金を1円にすることで、資本金の払い込みによる経営者の金銭面の負担を軽減することが可能です。さらに、役員や創業者からの借入金を事業の運転資金に充てれば、資本金1円でも安定した経営が実現できるでしょう。

最大2年間の消費税免除が受けられる

資本金額が1,000万円未満の場合、最大2年間の消費税免除を受けることが可能です。資本金1円での会社設立に限らないものの、利益が少ない設立初年度での大きな負担となる消費税を納めずに済みます。

ただし、1年目に消費税免除事業者になった場合でも、2年目にも免除事業者になれるとは限りません。前事業年開始の日から6か月の期間内で課税売上高が1,000万円に達した場合、もしくは給与支払額が1,000万円を超えた場合、2年目は課税事業者となります。消費税免除を2年間受けたいのであれば、1年目の課税売上高と給与支払額には注意しましょう。

法人住民税や登録免許税などの税額を抑えることができる

会社を設立するにあたり、さまざまな税が課税されます。代表的な税のひとつが法人住民税です。法人住民税は、会社の所得によって税率が変わる「法人税割」と、会社の資本金や従業員数に応じて課税される「均等割」で成り立っています。資本金が少なければ少ないほど、均等割の税額を抑えることが可能です。

さらに、登記をする際に支払う登録免許税も資本金額によって変動します。このように資本金を1円という少額にすることで、さまざまな税額を抑えることが期待できるでしょう。

社会的信用度が少しでも高めることができる

資本金1円で会社を設立することができますが、個人事業主であれば資本金は不要です。さらに、会社を設立する際に必要なさまざまな手続きを行う必要もありません。とはいえ、会社設立時(法人)と比較すると、社会的信用度が低いです。

主な理由として、会社設立時に必要となる登記の手続きがあげられます。登記は会社の概要や事業内容を明確にする、会社の身分証明のようなものです。個人事業主は登記の手続きを行わないため、第三者からすると事業内容などが不明確といえます。

金融機関からの融資の可能性を広げたい場合や、法人との取引を希望する事業と関わる可能性がある場合は、たとえ資本金が1円であったとしても会社を設立したほうがよいでしょう。

資本金1円で会社設立をするうえでのデメリット

資本金を1円にすることで、会社を設立する際の必要な金額を抑えることができます。とはいえ、メリットばかりではありません。つづいて、資本金1円で会社設立する際のデメリットを解説します。

法人口座の開設がむずかしい恐れがある

多くの会社が、法人口座の設立が希望します。個人資産と会社資産を混在しないためであったり、社会的信用を得るためだったりする目的によるものです。しかし、資本金が1円などの少額であった場合、法人口座が開設できないことがあります。

なぜなら、資本金の下限が撤廃されたことにより、会社を比較的に簡単に設立できるようになったからです。同時に、詐欺やマネーロンダリングに法人口座が利用される可能性が高くなったといえます。

従って、金融機関はリスク回避のために、資本金をはじめとする会社の審査を慎重に行うのです。資本金が極端に少ない会社の口座開設を避ける場合もあるため、資本金1円の会社は法人口座が開設しにくい可能性があるでしょう。

金融機関から受けられる融資の幅が狭くなる

資本金は自己資金です。金融機関が融資する際、回収率が高いと予想できる、自己資金の多い会社により多く融資する傾向があります。つまり、資本金1円では融資の幅が狭くなる恐れがあるでしょう。

金融機関によっては、新規事業者を対象にした融資もあります。しかし、一定の資本金・自己資金を条件にしているケースが多いです。もし金融機関からの融資を受けたい場合、受ける可能性がある場合は、資本金1円では厳しいといえます。

業種によっては資本金に下限条件があり設立できない

事業内容によっては、行政機関から許可「許認可」を取得しなければいけません。許可を得るための条件は事業によって異なり、なかには資本金の下限額が定められている場合もあります。たとえば、特定建設業では資本金2,000万円以上かつ自己資金4,000万円以上が条件です。この条件は、「大規模な工事を請け負えるほどの資金力をもつ業者」であるかを選別するために設けられています。

つまり、資本金1円で会社が設立できるとはいえ、場合によっては1円で設立できないことを留意しておく必要があるのです。会社を設立する際は、自身の事業が許認可に該当していないかどうか、資本金に条件がないかを確認するとよいでしょう。

取引先の幅が狭くなる

会社によっては、資本金額で取引するかどうかを判断するケースがあります。資本金は自己資金であり、経営不振や倒産といったリスクを抑えるひとつの要素です。安定した取引を行うためにも、取引先はある程度の資本金がある会社との取引を望むことがあります。

会社の資本金額は、会社ホームページに記載がなくとも簡単に知ることが可能です。登記の情報を確認すれば第三者でも簡単に把握できます。従って、資本金によって取引先の幅が変わることを考慮するのがおすすめです。

会社設立には資本金以外の費用も必要

資本金は、会社を設立する際に必要な費用です。しかし、資本金以外にも必要な費用があります。たとえば、会社情報を登録する登記の手続きでかかる費用は以下のとおりです。

・商業登記の登録免許税
・収入印紙代(定款を紙面で作成した場合)
・定款の認証費(株式会社の場合)

ほかにも、法人印鑑の作成費、登記申請を専門家に依頼した際の依頼費などがかかります。資本金額をできるだけ多くしたい場合は、会社設立時に必要な費用をすべて把握してから検討するとよいでしょう。

会社設立にかかる費用を詳しく知りたい場合は、下記の記事がおすすめです。

資本金は事業の将来を見据えたうえで検討しましょう

資本金を1円に設定する際のメリットとデメリットを解説しました。資本金1円での会社設立は、金銭的負担を抑えることができます。一方で、金融機関からの融資や社会的信用面でネックになる恐れもあるでしょう。

たとえば、資産管理を目的としたプライベートカンパニーや、融資を必要としない会社であれば資本金1円でも問題がなく、事業拡大や金融期間からの融資を希望するのであれば資本金が多い方がよいといえます。

従って、会社設立時点のメリットとデメリットに着目するのではなく、運営後のビジョンにも目を向けて資本金額を検討するのがおすすめです。

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