株式会社設立手続きの流れを詳しく解説

株式会社設立手続きの流れを詳しく解説

会社の設立や、個人事業を法人化するための手続きは複雑です。個人で手続きできるとはいえ、専門家に依頼する人も少なくありません。
本記事では、自身の会社を設立することを考えている人や、個人事業を法人化しようと考えている人向けに、会社の設立方法の流れや費用を解説します。
ポイントごとに、より詳しく解説している記事を紹介しているため、あわせて確認すると疑問点をすべて解決できるでしょう。

目次

株式会社設立手続きの流れ

会社(法人)を設立する場合、決まった流れと手順で手続きを進める必要があります。手順を間違えると、会社設立ができないため注意しましょう。会社設立のおおよその流れ・手順は以下のとおりです。

  1. 会社概要の決定
  2. 定款の作成・認証
  3. 資本金の払い込み
  4. 登記申請書類の作成
  5. 会社設立登記

1. 会社概要の決定

会社を設立するにあたり、どのような会社を設立するのかという「会社の概要」を決定しなければいけません。会社概要は次の手順「2、定款の作成・認証」で活用するため、しっかりと決めておくことをおすすめします。
絶対的記載事項とも呼ばれる、最低限決めておくべき会社概要の事項は以下のとおりです。

目的

設立する会社の事業内容が「目的」に該当します。たとえば、レストランを営業する会社であれば、目的は飲食業です。会社は、目的として記載している範囲内のみで活動でき、目的に記載していない事業を行うことは法律上許可されていません。従って、目的を定める際は、将来を見据えて複数入れておくとよいでしょう。

商号

会社名のことです。会社名のなかで使用できる文字には、ルールが設けられています。完全自由に会社名を定められるわけではないため、注意が必要です。

本店の所在地

本店が所在する住所をいいます。所在地として利用できるバーチャルオフィスもありますが、事業実態のない場所や賃貸契約で商用利用が禁止されている場所を指定することはできません。

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

会社設立にあたっての、出資額の最低額を定めます。出資額◯円としても、最低出資額〇円と定めても問題ありません。もっとも、最低出資額をあまりにも低い額に設定することは、避けるほうがよいです。金融機関からの融資額は、出資額によって左右される傾向にあります。従って、出資額によっては融資が受けにくくなる恐れがあるでしょう。

発起人の氏名または名称及び住所

会社設立の発起人全員の氏名と住所を定めます。発起人には資格が不要であり、未成年者・法人・外国人など、誰でも発起人になることが可能です。

発行可能株式総数

株式会社を設立する際、発行可能株式総数を定める必要があります。これは、株式会社が発行できる株式の総数のことであり、総数に上限はありません。公開会社と呼ばれる、譲渡制限のない株式を発行している会社では、発行する株式の最低数に影響します。合同会社を設立する際は、関係のない事項です。

その他(絶対的記載事項以外)

上記の絶対的記載事項のほかにも、各発起人の出資額・株式譲渡制限の有無・公告の方法・事業年度・設立時取締役など、決めておくべき事業概要があります。事項によっては、会社のルールとして明記しなければいけないものや、明記しなくてよいものなどさまざまです。必要に応じて会社概要を定めましょう。

2. 定款の作成・認証

会社を設立する際、会社のルールや会社の事業内容をまとめて明記した「定款(ていかん)」と呼ばれる文書を必ず作成しなければいけません。定款には、先で決めた絶対的記載事項をはじめとする会社概要を記載します。

株式会社の場合、公証役場に作成した定款を提出する義務があります。不備がないかを確認された後、認証を受けることで「有効な定款」となるのです。一方、合同会社は定款の提出・認証を受ける必要はありません。ただし、定款の作成は必須です。

3. 資本金の払い込み

会社を設立する際は、手続きだけでなく資本金が必要です。定款の作成・認証を受けたあと、資本金の払い込みを行います。払い込みを行う者は、発起人・出資者・取締役などが該当し、払い込み先は発起人個人の銀行口座です。発起人が複数いる場合は、発起人総代の銀行口座を用意し、払い込むことになります。

ここで注意すべきは、払い込みであるという点です。資本金は誰がいくら用意したかを明確にする必要があります。つまり、払い込んだ者の氏名と金額が通帳に明記されていなければならないため、預け入れでなく振込みでないといけないのです。
ただし、払い込む者が1人であり限定されている場合は、資本金を用意した人物が明確であるため、預け入れでもよいとされています。
払い込みを行ったあとは、今後の手続きのために、通帳の表紙・1ページ目・払い込み金額がわかる箇所を紙面に出力しておくのがおすすめです。

4. 登記申請書類の作成

合同会社の場合は定款の作成、株式会社の場合は定款の作成から認証までを行ったあと、登記の手続きに進めます。登記に必要な書類は複数あり、商業登記法で定められているとおりに作成しなければいけません。
登記申請書類の作成や登記手続きは自身で行えますが、登記実務の専門家である司法書士に依頼することもできます。会社設立で必要な費用をより詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

ただし、申請書類の不備には注意が必要です。法務局に登記申請した際、申請書類の確認・調査が行われます。申請内容や申請書類に誤りや不備があった場合、訂正作業を求める「補正」もしくは申請の「取り下げ」が指示されるため、すぐに対応しましょう。
補正はすぐに訂正できる軽微な内容、取り下げはすぐに訂正できない大きな内容です。指示に従わなかった場合は「却下」され、申請に使用した書類一式は返却されません。支払った手数料などを再度支払うことになるため、早急な対応をおすすめします。

5. 会社設立登記

準備した登記申請書類を法務局に提出し、登記手続きを行います。登記申請は、資本金の払い込み後2週間以内に行うのが原則です。

登記申請後、登記完了までに1週間から2週間ほどかかります。登記が完了すれば連絡があるため、法務局で登録完了証(登記事項証明書)を入手しましょう。

会社設立に必要な費用

登記完了までに必要な費用は、株式会社や合同会社といった事業形態によって異なります。株式会社設立・登記までにかかる費用は以下のとおりです。

  • 定款収入印紙代(定款を紙面にした場合)(40,000円)
  • 定款の認証手数料 最大50,000円
  • 定款の謄本手数料 2,000円程度
  • 登録免許税 最低150,000円

合計 200,000円から250,000円

ほかに、資本金や登記簿謄本発行費・実印作成費・印鑑証明取得費など、会社ごとに異なる費用がかかります。会社設立で必要な費用をより詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

会社設立後に必要な手続き

会社設立は、登記完了で完結するものではありません。事業を開始するまえに行わなければいけない手続きがいくつかあります。登記後に行う手続きによって、提出先や提出する書類が異なるため、確認しながら進めていきましょう。
つづいて、登記完了後に行う手続きとして代表的な内容を3つ解説します。

法人名義の銀行口座開設

事業の金銭取引を、個人名義の口座で行うことは法的に問題ありません。しかし、会社のお金とプライベートのお金が混同しやすく、第三者から混同していると疑われる可能性があります。従って、会社用の口座「法人口座」を開設するのがおすすめです。
法人口座は個人口座よりも審査が厳しく、口座開設まで時間がかかります。とはいえ、法人口座を開設することは金融機関からの融資に影響を与えるなど、法人口座開設のメリットは多いです。法人口座開設に必要な書類として、以下があげられます。

  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款
  • 会社印
  • 代表者の印鑑証明
  • 代表者の実印
  • 代表者の身分証明書
  • 会社の概要・運営実態がわかる資料


ただし、金融機関によって必要書類は異なります。金融機関のホームページなどを事前に確認し、必要書類を確認するとよいでしょう。

税務署・市役所等へ法人設立届出書提出

登記を完了したあと、法人設立届出書をいくつかの場所に提出する必要があります。法人設立届出書は、国税庁のウェブサイトでのダウンロード、もしくは税務署などで入手可能です。提出先によっては、提出期限が設けられているケースや、法人設立届出書の呼称が異なるケースがあるため注意しましょう。


【提出先 提出期限】
税務署 会社設立から2か月以内
都道府県事務所 都道府県によって異なる
(東京23区の場合は15日以内)
市町村役場 提出場所によって異なる
(東京23区の場合は不要)

まとめ

会社(法人)を設立するには、必要書類の準備や複数箇所への訪問・手続きなど、やるべきことが多いです。手続きのための書類のなかには、あらかじめ入手しておくものがあるため、事前の確認が大切。計画的に会社設立を進めなければ、事業活動に支障をきたす恐れも考えられるでしょう。
今回解説した会社設立の流れやサービスを活用し、会社設立をスムーズに進めてください。

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