日本政策金融公庫の創業融資メリット・デメリット

日本政策金融公庫のデメリット

起業・開業をする時に、資金が少ない場合は創業融資の利用を考えたりしませんか。ビジネスの業態によっては、多くの資金が必要になる場合があります。しかし、自分の資金だけで起業・開業するのは難しいかもしれません。創業融資には多くのよい点があるので、賢く利用して起業・開業を軌道に乗せましょう。

日本政策金融公庫を初めとした政府の金融機関や地方自治体がその一部分を担って起業家を支援することが「創業融資」です。起業・開業する時にのみ利用することができる優遇制度なので、うまく利用しましょう。

ここでは、日本政策金融公庫からの創業融資について、長所や短所を紹介します。

目次

日本政策金融公庫の創業融資を受けるメリット

日本政策金融公庫の創業融資を受けるメリットは4つあります。

・無担保・無保証でも融資を受けられる
・起業・開業して間もない時でも審査の通過がしやすい
・民間の金融機関よりも申込みから資金の振り出しまでが早い
・返済の期間が長い

それでは、それぞれについて詳しく説明していきます。

無担保・無保証でも融資を受けられる

銀行や他の金融機関から融資を受ける際や、日本政策金融公庫でも通常の融資であれば、創業者が保証人になることが必要です。ですが、日本政策金融公庫の創業融資は基本的に保証人は必要ありません。保証人を立てることに躊躇している方や不安に思っている方にとっては、メリットになるでしょう。

無担保・無保証の制度は事業が上手くいかずに倒産しても、保証人となる創業者個人の資産は守られます。創業して2年以内であれば利用することが可能です。無担保・無保証で融資が受けられるという長所を知らない、起業者もいるかもしれません。詳しくご紹介しますので一つの情報として知っておきましょう。

創業して間もない時でも審査に通過しやすい

日本政策金融公庫は、他の銀行や、信用金庫などの金融機関と比べて審査が通過しやすいこともメリットの一つです。なぜ、審査通過がしやすいかというと、日本政策金融公庫の目的が「一般の金融機関を補うためのもの」であるからです。日本政策金融公庫は中小企業や小さな事業者の資金を助ける機関で、政府が全て出資しているので、民間では用意が難しいくらいのたくさんの原資があります。

そのため、起業・開業して間もない時や、事業がまだ軌道に乗っていない時に、銀行や信用金庫などの民間の融資に申し込みができない場合や審査通過できない場合にも、申し込みしやすいです。

しかし、審査通過しやすくても、起業者が経営をきちんとできるかどうか、信頼できる人かどうかを計画書や資料と一緒に、面談などを通して審査します。その時に、今後の経営や展開について説明をきちんとできるかどうかが大事なポイントです。

民間の金融機関よりも申込みから着金までが早い

日本政策金融公庫から融資を受けると、信用保証協会が間に入っていないので、手続きがスムーズになり、資金の口座着金が早くなるのもメリットです。どのくらいの目安で資金が用意できるかというと、初めて融資制度を受けるのであれば、1ヶ月程度が目安になります。

なぜなら、提出された資料を細かく確認する必要があるためです。その中でも、事業計画書や資金繰りをまとめた表などの書類は特に細かく確認作業がおこなわれます。

一般的な民間の銀行や信用金庫では、大体、融資が実行されるまでに、2〜3ヶ月ほどかかると言われています。なぜかというと、民間の金融機関では、基本的に信用保証協会に保証をされないといけないからです。また、民間の金融機関と共に、信用保証協会にも資料を提出しなければいけません。

ですから、審査に、民間の金融機関と信用保証協会の2回を受ける必要があり、審査の結果も遅くなってしまうということです。民間の金融機関でも融資を受けられそうだけど、できるだけ早く融資を実行してもらって、事業に専念したいという方にとってはメリットになります。

返済の期間が長い

事業資金である創業融資の審査を受けた時、他の融資と比べて、返済の期間を長くしてもらうことができます。返済する期間が短いと、毎月の返済する金額が多くなり、現金の用意が難しくなってしまうこともあります。余裕を持って返済をしていきたい方にはぴったりです。

例えば、日本政策金融公庫の新規開業ローンの返済の期間は

・運転資金:7年以内
・設備資金:20年以内

になります。しかし、返済する期間が長いと、金利が多くなり、返済する総額は増えてしまいます。総額でどのくらい返済しなけれあいけないのか、それを考えた上で長い期間の返済が可能かどうかを必ず確認しておきましょう。

新創業融資制度のメリット

今回は創業融資を受ける時の日本政策金融公庫でのメリットを紹介しました。一番大きなメリットとしては、無担保・無保証で融資を受けられることです。ここからはこの新創業融資制度の中身についてご紹介します。

新創業融資制度とは何か

開業する前後に、他融資制度と一緒に利用することで、無担保・無保証で融資を受けることのできる融資制度が新創業融資制度です。

・用途制限:開業前後に必要になる設備のための資金や運転資金
・融資の限度額:3,000万円(そのうち1,500万円までが運転資金)
・返済の期間:融資制度ごとに決まっている期間
・保証人・担保:原則不要

新創業融資制度の利用可能対象者は

「新創業融資制度」は、無保証人・無担保で融資を受けることが可能ですが、誰でも可能な訳ではありません。融資を受けることができる人は起業をする人、もしくは起業して税務申告してから、2期終わっていない人です。

起業してから「2期」の意味は

起業してから「2期」の意味とは、融資する人が個人なのか法人なのかによって変わります。個人の場合は決算する日が12月31日になります。法人の場合は決算する時がいつかによります。例えば、個人の場合、法人の場合で両方とも、事業開始が2023年3月1日として、法人の決算を6月にするのであれば、

・個人 2023年12月31日に1期が終わり、2024年1月から2期目が始まります。
・法人 2023年6月1日に1期が終わり、2023年7月1日から2期目が始まります。

「2期」となっていると、「1年+●日」という意味です。新創業融資制度の対象になっているかどうか、自分の決算がいつになるのかを確認しておきましょう。

新創業融資制度のデメリット

新創業融資制度の融資を受ける時の長所をいくつかご紹介しましたが、やはり短所もあります。

・中小企業だと繰り上げ返済ができない
・審査に受からない時は基本的に6ヶ月は再度の申し込みができない
・担当者を選ぶことができない

では、それぞれをご紹介していきます。

融資される場合に中小企業だと繰り上げ返済ができない

融資される場合に中小企業だと繰り上げ返済ができません。このことは早期に繰り上げ返済をしようと思っている起業者にとってはデメリットになります。担当者との話し合いをする時に、融資の制度が自身に合っているのか、小中規模事業に合っているのかを聞いてみましょう。

審査に受からない場合は基本的に6ヶ月間は再度の申し込みができない

審査通過しやすいとメリットでお伝えしましたが、絶対に審査通過する訳ではありません。もし、落ちてしまったら、6ヶ月間は再度の申し込みができません。計画書などの準備はしっかりとしておきましょう。

担当者を選ぶことができない

担当者は選べませんが、担当者には得意な業界やジャンルがあるので、起業者の事業に詳しいかどうかはわかりません。例えば、担当者の不得意なジャンルであれば、内容をわかってもらうには時間がかかるかもしれません。誰にでもわかってもらえるように、計画書などの準備はしっかりとしておきましょう。

まとめ

ここまで、日本政策金融公庫と、その創業融資の受け方をご紹介してきました。デメリットもありますが、メリットの方が大きいと思う方も多いのではないでしょうか。メリット・デメリットは人によって違います。自分に当てはめてみてください。

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