個人事業主の創業支援「新創業融資制度」について
日本制作金融公庫の新創業融資制度とはどのような融資か
政府の金融機関である日本政策金融公庫の国民生活事業のひとつに「新創業融資制度」があります。
日本政策金融公庫が運営をしており、金融機関における民間の融資や金融の足りないところを補完する目的で日本政策金融公庫が作られました。中小企業、小規模事業者、農林水産業者、そして民間からの融資が難しい新規起業する個人事業主などを支援するべく融資をおこなっています。
日本金融政策公庫はさまざまな事業をおこなっています。それが、「中小企業事業」「農林水産事業」「国民生活事業」の3つです。国民生活事業のなかに新創業融資制度があります。新創業融資制度のような個人事業主や小規模企業へ向けた小口の創業融資は国民生活事業に含まれています。
融資は最大3,000万円まで受けることが可能
新たに起業をする、または起業を始めた人へ向けた新創業融資制度の特徴は、担保なし、保証人なしで設備資金や運転資金に使える融資を最大3,000万円まで受けることができます。
自己資金が足りずに不足している新規起業者には、自己資金を用意できなくてもいくつかの条件付きで融資を受けることができる制度です。
しかしながら、新創業融資制度は創業時に利用することが可能な融資制度「新規開業資金」などいくつかの融資を組み合わせて利用する、プラスアルファの融資制度です。新創業融資制度は単体で利用することができない融資となっています。
新創業融資制度を利用するための利用条件
新創業融資制度は新規起業・独立また、起業・独立してまもない人向けの融資制度ですが、全ての起業家が対象ではなく、条件がいくつかあります。
新創業融資事業を利用するための条件をそれぞれ、対象者の条件、融資限度額、基準利率、返済期間について詳しくご説明します。
一番始めに、新創業融資制度を使用するには「対象者の条件」「自己資金の条件」の両方を満たすことが必須です。
1:新創業事業融資制度の対象者の条件
細かく対象者の条件をみていきましょう。まず新創業融資制度を利用することが可能な人は新規事業者か新規事業をし始めてまだまもない人になります。新しく起業をする個人事業主の場合、事業計画をきちんと進めることができる能力のある人として認められるための、適正な事業計画が決められています。
融資審査を通過するのに適しているかどうかを確認するために作成するのが「創業計画書」です。創業計画書に記入する項目は、創業する動機、経営者の経歴、取り扱う商品やサービス、必要資金と調達の見通し、事業の見通し、従業員の数、取引先などです。起業をし始めてまもない人は、事業を開始して税務申告を2期終えていない人が条件となります。税務申告とは確定申告のことで、個人事業主やフリーランスの人は所得税の確定申告を指します。条件は2期を終えていない人ですから、事業開始からおおよそ2年くらいまでが条件を満たせる可能性があります。
毎年1月1日から12月31日が個人の確定申告の対象期間です。また、例年2月16日から3月15日頃が所得税の確定申告の窓口受付期間となっています。例えば、事業開始後の税務申告を2期終えていない人は、4月1日に開業し「翌年の9月に融資を受けたい」という場合には事業を開始して2期目になっているものの、2期目はまだ終わっておらず途中の状態で税務申告が終わっていないので、新創設融資制度の対象者条件をみたします。またこの場合の税務申告受付期間は翌々年の2月16日から3月15日頃となります。
2:新創業融資制度の自己資金の条件
新創業融資制度の融資を受ける際は上記の自己資金の条件が原則として決まっており、この額を用意する必要があります。自己資金とは、プライベートで使用するものではなく、全て事業で使用する資金のことを指します。事前に事業で使用する資金を把握して自己資金をきちんと準備しておきましょう。
しかし、次の1から7のいずれかに当たる場合には「自己資金の条件を満たすものとなる条件」になるため、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を準備しておかなくても制度を受けることができます。
- いま勤めている企業と同じ業種で事業を新規開業・独立する場合で、かついずれかに該当している人
A いま勤めている起業に6年以上続けて勤務している人
B いま勤めている企業を同じ業種で続けて6年以上勤務している人 - 大学・大学院等で習得した技能に深く関連した職種に2年以上続けて勤務していて、それと同じ職種に深く関連した業種で開業する人
- 産業競争力法規定の認定特定創業支援事業(※1)を受けた起業者
- 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの民間の金融機関と公庫による協調融資で起業する人
- 新しいノウハウや技術があり一定の条件を満たす人
- 生産やサービスを始めるための研究・開発・試作の制作に6ヶ月以上を有し、さらに3事業年度以内に黒字化が見込める新サービスや新商品を事業化できる人
- 「中小起業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用する予定の人(※2)
※1 認定特定創業支援事業とは、経営、財経、販路拡大、人材育成などの起業に必要な総合的な知識を得るために、地方自治体や認定を受けた税理士、会計士等の資格の職種の人などが起業を希望する人に、原則として1ヶ月以上続けておこなう支援のこと
※2 上場企業ほどの細かな会計処理ではないけれども、中小企業の実態に合わせて作成した、日本公認会計士協会などの4団体が主体となり作成した指針、または中小企業団体などが主体となって作成した基本要領の示す会計にしたがって会計処理をする予定の人
以上のいずれかになります。どれか一つでも当てはまるときは、新創業融資制度による融資を自己資金なしで受けられる場合があります。
3:新創業融資制度の融資限度額
・設備資金のみか、または設備資金プラス運転資金の最大3,000万円
・運転資金のみの場合は最大1,500万円
4:新創業融資制度の返済期間
・各融資制度で決まっている返済期間以内
新創業融資制度は他の融資制度にプラスで申請できる制度なので、返済期間は各融資制度で決まった期間となります。
例えば「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」「生活衛生新企業育成資金」の場合は設備投資の返済期間は20年以内、運転資金返済期間は7年以内です。また、据置期間はそれぞれ2年以内です。
5:新創業融資制度の基準利率
・年利2.31%〜3.10%(令和4年8月1日現在)
この利率はあくまで利率であって、新創業融資制度を申し込む起業者の状況によっては、基準の利率より低い「特別利率」を適用できることもあります。新創業融資制度で適用可能な特別利率はA・B・C・D・E・J・P・Qの8つとなります。基準として使用する融資制度の方で適用される特別利率によって、新創業融資制度で適用される特別利率も違ってきます。
例えば、新規開業資金を基準の融資とすると産業競争力強化法規定の認定特定創業支援等事業を受けて起業するには、特別利率は「A」になります。ですから、新創業融資制度も特別利率A(年利2.01%〜2.50%/令和3年7月1日現在)が適用されます。
また新創業融資制度を法人が受けるには個人事業主が連帯保証人になることもできます。この場合の返済利率は0.1%に減額されます。
新創業融資制度を利用するメリット
新創業融資制度を利用するメリットとしては、起業しようとしている人、起業してまだまもない人でも融資を受けられる可能性があることです。
ビジネスの融資に関しては銀行などの金融期間でもいろいろとありますが、そのほとんどは中小企業が対象となっています。フリーランスや個人事業主が起業のために融資を受けたくともその選択肢はあまりなく、融資額も限られます。個人事業主を対象にした融資をする銀行や金融機関もありますが、ほとんどは起業してから事業が安定してきて、きちんと利益があげられている事業者でないと融資対象となりません。
多くの民間の金融機関は融資金を回収できるかどうかを基準にして審査をしています。創業資金を借りようとしても、上手く借りられないことが多いのです。民間の融資は起業時の資金を調達する方法ではなく、事業を拡大する時のための資金調達の方法ととらえてください。一方、日本政策金融公庫の新創業融資制度は、これから事業を開始する個人事業主や事業を初めてまもない個人事業主を対象にしていておすすめです。
それでは、新創業融資制度の手続きについて流れから詳細までをお教えします。
新創業融資制度の手続きの流れ
新創業融資制度の融資を受けるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。申し込み申請から返済までの手続きの流れをお教えします。
とにかく新創業融資制度で知りたいことやわからないことを確認したい、質問したい時は日本政策金融公庫へ直接問い合わせができます。急ぎであれば電話でも相談が可能です。(事業資金相談ダイヤル0120-154-505)平日9時から19時まで電話の受付をしてくれます。電話ではなく、直接窓口やオンラインで相談したいのであれば予約が必要です。予約はサイトからできますので、窓口相談の場合は前日の16時まで、オンライン相談の場合には2営業日前の16時までに予約をしてください。
融資の申し込み申請は、インターネット、郵送、窓口から可能です。起業をしようとしている人であれば、申し込みの時に以下の書類を作成して提出してください。
・借入申込書(インターネットで申請する場合は不要)
・創業計画書
・直近2期分の申告決算書(すでに創業済の場合)
・見積書(設備資金を申請する場合)
・運転免許書の両面コピーまたはパスポートの顔写真と住所記載のページのコピー
・許認可証のコピー(事業に必要な許可や届出がある場合)
申し込みの内容によっては他にも、特定利率などの提出が必要になる場合があります。そのほか、必要であれば創業計画書などのフォーマットは日本政策金融公庫のサイトからダウンロードしてください。
融資の申請をお願いした後は直接面談もあります。面談では資金をどのように利用して事業を立ち上げるのか、その後の事業の計画や状況、返済計画などを直接聞き取りします。まだ起業前であれば計画書を、すでに立ち上げた後であれば資産や負債の状況がわかる書類を準備してしっかり頭の中でも理解して整理し、順を追って話ができるように面談にのぞんでください。
面談の後に審査を通過することができたら、日本政策金融公庫から借用証書など、融資の実行に必要な書類が送られてきます。契約の手続きが終了し、契約が締結したら、融資額が金融機関の個人事業主または会社名義の口座に入金されます。
融資金は定期的に利息と一緒に借入金を返済しなければなりません。基本的には月払いで、元金均等返済、元利均等返済、ステップ返済などの返済方法を選ぶことができます。
まとめ
新創業融資制度は個人事業主・中小企業向けの融資制度です。日本政策金融公庫には他の融資制度もあり、両方を組み合わせて利用することが可能です。これから起業する人、起業してまもない人を対象にしていて条件によっては自己資金がなくても利用することが可能です。起業する時の資金調達が必要であれば、条件や必要な書類、自己資金など詳細を確認してみてください。