会社設立は自分で行える?方法やかかる費用について解説!
会社設立するにあたり、手続きを専門家に依頼するケースは少なくありません。とはいえ、専門家に依頼するには相応の費用がかかります。費用を抑えたいとはいえ、手続きが煩雑であれば自身での手続きは難しいでしょう。
今回は、自身で会社を設立するか、専門家に依頼するかを判断するためのポイントを解説します。自身で手続きする方法、自身で手続きする際の費用や専門家に依頼した際の費用の違いを知ったうえで、専門家に依頼すべきか判断するとよいでしょう。
会社設立手続きの流れ
まずは会社設立の手続きを把握しましょう。会社設立の手続きには、以下のように多くのステップがあります。手続きする順番を誤ってしまうと手続きができないため、手続きの流れを把握することが大切です。また、実印などは準備に時間がかかります。全体の流れを理解し、余裕をもって必要な書類などを揃えたうえで、手続きを進めていかなければなりません。
- 基本事項決定
- 定款作成
- 定款認証
- 会社印の作成または登録
- 資本金の払い込み
- 法人登記準備
- 法人登記手続き
それぞれの事項について解説します。
会社の基本事項を決定する
会社を設立する際は、どのような事業を行う会社であるのかを明確にする必要があります。たとえば、会社の目的・商号・本店所在地・発起人の氏名と住所などの事項です。株式会社を設立する際は、発行する株式の総数や役員構成・役員報酬も決定します。
これらの事項をもとに会社設立に必要な書類を作成するため、慎重に検討しましょう。もし、決定しておくべき基本事項がわからない場合は、次のステップで作成する定款の内容を参考にするのもおすすめです。
定款を作成する
決定した会社の基本事項を、書面もしくは電子文章に起こします。この文章を定款といい、会社の事業内容や規則を明記した「会社の根幹となる規則」になるものです。定款は、株式会社や合同会社などの会社形態に関わらず、必ず作成しなければいけません。
また、定款を作成するにあたり記載が必須である事項、「絶対的記載事項」があります。以下は絶対的記載事項です。絶対的記載事項以外にも、会社によって明記すべき事項や、明記しなくてもよい事項があります。必要に応じて、定款を作成しましょう。
目的
会社の事業内容が「目的」に該当します。このとき、定款に記載した目的以外の事業を行うことはできません。記載した目的以外の事業を行いたいのであれば、定款の再作成や手続きを行うことになります。従って、将来的に事業を拡大する予定がある場合は、将来を見据えて複数の目的を記載しておくとよいでしょう。
商号
会社名を商号といいます。本店所在地管轄の法務局にて、既に登録されている商号は使用できません。また、社名として使用できる文字にはルールが設けられています。事前に、商号で使用できる文字などを把握したうえで、決定するのがおすすめです。
本店所在地
本店、もしくは事務所が所在する住所を定めます。このとき、事業実態のない場所や商用利用が禁止されている物件の住所を指定することはできません。一方で、バーチャルオフィスであっても、所在地として利用できる場所であれば指定可能です。
また、本店所在地を定款に記載する際は番地などの詳細を記載する必要はなく、市区町村のみの記載でも問題ありません。番地の記載をしないことで、同じ市区町村内での引越しをした場合に限り、定款の変更をせずに済みます。
出資される財産の価額または最低額
資本金と同意です。価額または最低額であるため、出資額の金額を正確に定めても、最低出資額として下限額を定めても問題ありません。また、2006年の会社法改正により、最低資本金制度が撤廃されました。そのため、「出資される財産の価額または最低額」を1円に設定することが可能です。
とはいえ、金融機関が融資額を検討する際、この金額を参考にして判断することが多いため、あまりにも低い額はおすすめできません。低すぎる額だと、融資の幅が狭くなる恐れがあるため慎重に検討とよいでしょう。
発起人の氏名と住所
会社設立の発起人全員の氏名と住所を明記します。発起人になるための条件はないため、未成年者・法人・外国人など、誰でも発起人になることが可能です。発起人が複数名いる場合は、全員分の氏名と住所を記載します。
発行可能株式総数(株式会社の場合)
株式会社を設立する際は、会社が発行できる株式の総数を決定します。総数に上限はありません。総数を決定することにより、1株あたりの価値を守ることにつながります。
定款作成について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
公証役場にて定款の認証を受ける
定款を作成した後、本店所在地の管轄である公証役場に定款を提出して認証を受ける必要があります。公証役場にて定款の内容が法律に抵触していないかなどがチェックされ、問題がなければ認証を受けることが可能です。ただし、合同会社を設立する場合は定款の作成は必須であっても、認証を受ける必要がありません。
以下は、定款認証を受ける際に必要となる書類です。
- 定款
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 定款認証収入印紙(電子定款の場合は不要)
- 発起人の印鑑証明書
- 発起人の身分証明書
- 発起人の実印
必要書類のひとつである「実質的支配者となるべき者の申告書」とは、暴力団関係者もしくは国際テロリストではないことを申告する書類です。
定款の認証手数料
定款の認証を受ける際には認証手数料がかかります。手数料は資本金額によって異なり、30,000円から50,000円が必要です。資本金が100万円未満の場合の手数料は30,000円、資本金が100万円以上300万円未満の場合の手数料は40,000円、資本金が300万円以上の場合の手数料は50,000円を支払います。
さらに、作成した定款が書面であった場合、収入印紙代として40,000円が別途必要です。電子定款であれば収入印紙を購入する必要はありません。とはいえ、電子署名ができるソフトなどが必要であるため、一概に費用が削減できるとはいえないでしょう。
会社印の作成する
会社印(代表印)を作成します。会社印は、10mmから30mmの正方形に収まるサイズで作成しましょう。定番のサイズは、直径18mmの丸印です。
このとき、法人口座を設立する際に使用する銀行届出印や角印をあわせて作成しておくと、これからの手続きがスムーズに進められるでしょう。また、代表者の実印がない場合は作成し、市町村役場での印鑑登録まで済ませておきます。
会社印の作成には時間を要するため、定款の認証までに手配しておくのがおすすめです。
資本金(出資金)を払い込む
定款の認証を受けたあと、定款で決定した「出資される財産の価額または最低額」の金額を払い込みます。払い込みを行う者は、発起人・出資者や取締役であり、払い込み先は発起人もしくは、発起人代表の個人の銀行口座です。
このとき、誰が何円の資本金を用意したのかが分かるようにしなければなりません。従って、払い込む者が複数の場合は、払い込んだ者の氏名が通帳に明記されるように手続きします。ただし、払い込む者が1人である場合は、誰が払い込んだのかが明確であるため、通帳の取引欄にわざわざ氏名を記載しなくても問題ありません。
また、資本金を全額払い込んだあとは、「通帳の表面」・「口座番号などの情報が記載されている通帳の1ページ目」・「払い込み金額がわかる箇所」の3つをコピーしておきましょう。それらを使用して、資本金の払い込んだことを証明する払込証明書を作成します。
法人設立登記の手続きの準備
資本金の全額払い込みが完了したあと、2週間以内に登記手続きをおこなう必要があります。速やかに必要書類を揃えましょう。ただし、会社形態によって必要書類が異なるため、以下の表を参考に準備するのがおすすめです。
必要書類 | 株式会社 | 合同会社 |
定款 | ○(認証済) | ○ |
登記申請書 | ○ | ○ |
登録免許税の払い込みを証明する書面を貼付した台紙 | ○ | ○ |
登記すべき事項 | ○ | ○ |
取締役の就任承諾書 (合同会社の場合、代表社員の就任承諾書) | ○ | ○ |
代表取締役の就任承諾書 | ○ | ― |
取締役(代表者印)の印鑑証明書 | ○ | ○ |
資本金の払込証明書 | ○ | ○ |
会社の印鑑証明書(もしくは印鑑届出書) | ○ | ○ |
発起人決定書 | ○ | ― |
つづいて、必要書類をそれぞれ解説します。
定款
会社を設立するにあたり作成した、書面もしくは電子の定款を用意します。ただし、株式会社を設立する場合は、公証役場にて認証を受けた定款が必要です。
登記申請書
登記申請書とは、商号・本店所在地・資本金額・登録免許税額の事項に加え、どの書類を貼付しているのかを記載した書面です。株式会社や合同会社では記載する事項が異なるため、法務局ホームページにて登記申請書様式を確認するとよいでしょう。
登録免許税の払い込みを証明する書面を貼付した台紙
登記手続きには、登録免許税という手数料が必要です。登録免許税は収入印紙、もしくは税務署や金融機関にて現金で納付します。納付したことを証明するために、登録免許税納付用台紙に収入印紙か領収書を貼付したものが、「登録免許税の払い込みを証明する書面を貼付した台紙」です。
ただし、収入印紙を添付する際には、割印・消印を行ってはいけません。割印・消印を行ってしまった場合は、その収入印紙は無効になります。また、収入印紙の額面の組み合わせは自由です。
登記すべき事項(書面もしくはCD-Rなどの電子記録媒体)
登記すべき事項は、登記したい事項をまとめた書面、もしくは電子記録媒体をいいます。基本的に、株式会社では会社法第911条第3項で、合同会社では会社法第914条で明記された事項を登録・変更したい場合に作成して提出します。従って、会社を設立する際はすべて登録したい事項であるので、これに該当すると考えてよいでしょう。
また、登記すべき事項は、A4用紙もしくはCD-Rなどの「日本工業規格X 0606形式またはX 0610形式に適合する120mm光ディスク」で作成します。
取締役の就任承諾書
取締役とは、役員のことです。取締役は会社からの委任を受けて就任します。そのため、登記の手続きで取締役が誰なのかを登録するにあたり、就任を承諾したという本人の意思を表明したものが必要になるのです。従って、取締役への就任を承諾したことの証明となる承諾書は、設立した会社の取締役の人数分用意しなければなりません。
合同会社の場合は、代表者印の就任承諾書を作成して提出します。
代表取締役の就任承諾書
株式会社において、取締役が複数名いる場合にのみ作成します。複数の取締役のなかから、誰が代表取締役に就任するかを証明した書類です。一方で取締役が1名である場合、誰が代表取締役に就任するかが明確であるため、作成は不要とされています。
取締役(代表者印)の印鑑証明書
地区町村で登録する個人の印鑑証明書が該当します。株式会社・合同会社それぞれに必要な枚数を提出する必要があるので注意が必要です。
- ・株式会社
-
出資する発起人の全員分1通・代表取締役1通・取締役の全員分1通
- ・合同会社
-
代表社員1通
資本金の払込証明書
資本金の払込証明書とは、資本金の払い込みがされたことがわかる書類をいいます。資本金の払い込みは発起人・出資者・取締役が行い、払い込み先は代表者個人の銀行口座です。
払込証明書には、通帳のコピーを使用します。銀行の情報(通帳の表紙・表紙裏)と払い込まれた内容がわかる箇所を紙面に出力しましょう。ただし、誰が何円払い込んだかがわかるようにしなければなりません。払い込みを行う者が複数名いる際は、振り込み人の氏名をしっかりと記載するようにします。
また、ネット銀行を払い込み先に指定しても問題ありません。ネット銀行を利用する際は、該当する画面をすべて紙面に出力するようにします。株式会社の場合は、あわせて払込株数と1株あたりの払込金額も記載しましょう。
会社の印鑑証明書
法務局にて登録した会社の実印の印鑑証明書です。会社の印鑑証明書を取得するには、法務局にて印鑑届出書を提出する必要があります。印鑑届出書を提出する先である法務局は、登記手続きを行う先と同じです。そのため、多くの方が登記手続きと同時に印鑑届出書を提出して印鑑登録を行い、その場で会社の印鑑証明書を発行し、登記の手続き書類のひとつとして提出します。
つまり、会社の印鑑証明書をすでに取得している場合は印鑑証明書を提出し、印鑑登録がまだの場合は印鑑届出書を準備する必要があるのです。
発起人決定書
以下のいずれか、もしくは両方に該当する場合のみ作成します。
・定款に記載した本店所在地が市町村まで場合(番地の記載なし)
・広告方法にて電子公告を選択した場合
定款に記載する本店住所は、番地まで記載する必要はありません。最小行政区画である市町村までを記載していた場合は、発起人の決定書を作成して番地を含めた所在地を明記します。これを発起人の決定書といい、本店所在地が決定されたことを証明する書面です。
法人設立登記の手続き
資本金の全額払い込みが完了したあと、2週間以内に登記手続きを行わなければなりません。会社の本店所在地を管轄している法務局にて、登記手続きを行いましょう。
登記申請後、1週間から2週間かけて登記可能であるかが判断されます。登記が完了した際や書類に不備があった際は法務局より一報が入るため、あまり気負わずに一報を待つのがおすすめです。
一報のなかには申請内容の不備に対して、補正・取り下げが指示されることもあります。すぐに対応しなかった場合は、申請に使用した書類一式が没収され、一から申請書類作成したり手数料を再度支払ったりすることになります。できる限り早めに指示に従うようにしましょう。
必要書類についての注意点
会社設立手続きにおいて、準備する書類は多いです。さらに、会社形態によって必要な書類が異なるだけでなく、書類によって必要な印鑑も異なります。以下は、自身で手続きする際に間違われやすいポイントです。書類不備を防ぐためにも、解説するポイントを確認しながら必要書類を揃えましょう。
株式会社と合同会社における会社設立手続きの違い
会社を設立する際に行う手続きや必要となる書類は、株式会社と合同会社で大まかには変わりありません。しかし、一部の手続きや必要書類において異なる点があります。以下は、株式会社と合同会社で異なる点をまとめた表です。
株式会社 | 合同会社 | |
定款の絶対的記載事項 | 目的・商号・本店所在地・出資される財産の価額または最低額・発起人の氏名と住所・発行可能株式総数 | 目的・商号・本店所在地・設立に関わる社員の氏名と住所・設立に関わる社員が有限責任社員であることを示す文章・設立に関わる社員の出資額と出資の目的 |
定款の認証を受ける義務 | 有 | 無 |
登記の際に必要な印鑑証明書の枚数 | 出資する発起人の全員分1通ずつ・代表取締役1通・取締役の全員分1通ずつ | 代表者印1通 |
書類ごとに必要となる署名捺印と印鑑の違い
会社設立手続きに必要となる書類のなかには、署名捺印や印鑑が必要なものも多いです。しかし、書類によって必要となる署名捺印と使用する印鑑が異なります。どの書類に誰の署名捺印をするのか、何の印鑑を押すのかは、以下の表を参考にしてください。
書類 | 署名捺印 | 使用する印鑑 |
定款 | 発起人 | 個人の実印 |
登記申請書 | 代表取締役 | 会社の実印 |
発起人の決定書 | 発起人 | 個人の実印 |
取締役の就任承諾書 | 取締役 | 個人の実印 |
監査役の就任承諾書 | 監査役 | 個人の実印 |
代表取締役の就任承諾書 | 代表取締役 | 個人の実印 |
資本金の払込証明書 | 代表取締役 | 会社の実印 |
印鑑届出書 | 代表取締役 | 会社の実印 個人の実印 |
署名捺印が不要な書類は、「登録免許税の収入印紙を添付した台紙」「登記すべき事項を保存した電磁的記録媒体」「取締役全員の印鑑証明」の3つです。
費用についての注意点
会社形態や定款の作成方法によって必要な費用が異なります。混同して認識しやすいポイントを解説するので、正しく理解しましょう。
株式会社と合同会社における会社設立費用の違い
株式会社と合同会社では、会社設立費用においても異なる点があります。以下は、会社設立費用を株式会社と合同会社ごとでまとめた表です。場合によっては、会社設立時にかかる費用が低い会社形態を選択し、設立するのもよいでしょう。
株式会社 | 合同会社 | |
資本金 | 下限1円 | 下限1円 |
定款の認証手数料 | 以下のいずれか ・資本金が100万円未満の場合は30,000円 ・資本金が100万円以上300万円未満の場合は40,000円 ・資本金が300万円以上の場合は50,000円 | 認証不要 |
書面で定款を作成した場合の収入印紙代(電子定款の場合は不要) | 40,000円 | 40,000円 |
定款謄本手数料 | 1ページあたり250円 (平均2,000円程度) | 1ページあたり250円 (平均2,000円程度) |
登録免許税 | 以下のいずれか高い額 ・150,000円 ・資本金額✕0.7% | 以下のいずれか高い額 ・60,000円 ・資本金額✕0.7% |
印鑑証明書代 | 1通あたり450円 | 1通あたり450円 |
ほかにも、会社の実印作成費や個人の実印作成費などを用意しなければなりません。また、以下は株式会社設立にかかる費用と合同会社設立にかかる法定費用の平均を比較した表です。すべて平均値で計算しています。
株式会社 | 合同会社 | |
定款の認証手数料 | 50,000円 | ― |
定款謄本手数料 | 2,000円 | 2,000円 |
定款の収入印紙代(書面定款の場合) | 40,000円 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
合計 | 206,000円 | 102,000円 |
株式会社と合同会社では、倍ほど必要な費用が異なります。ほかに、実印作成費や印鑑証明書の取得などが必要です。
定款を電子で作成した場合と書面で作成した場合の違い
定款は、電子もしくは書面で作成します。電子定款の場合、収入印紙代は不要ですが専用のソフトをダウンロードしなければなりません。以下は、電子定款と書面定款にかかる費用の違いをまとめた表です。
電子定款 | 書面定款 | |
認定手数料(株式会社の場合) | 50,000円 | 50,000円 |
収入印紙代 | ― | 40,000円 |
マイナンバー発行 | 0円 | ― |
Adobe Acrobat | 35,000円 | ― |
ICカードリーダー | 3,000円 | ― |
合計 | 88,000円 | 90,000円 |
定款の内容を変更する際、再度、登録免許税などの変更手数料を納めなければならない事項がいくつかあります。定款を変更する可能性なども考慮したうえで、電子か書面かを選択するとよいでしょう。
専門家に依頼すればスムーズに会社設立が可能
会社設立の手続きは、すべて自身で行えます。とはいえ、準備する書類は膨大であり、手続き先もさまざまです。聞き覚えのない手続きや書類の準備は、多くの時間を費やすだけでなく苦労することでしょう。
場合によっては、専門家に会社設立を依頼するのもおすすめです。書類不備などの心配もなく、煩雑な手続きをすべて任せられます。
登記完了後に必要となる手続き
会社設立の手続きである登記が完了しても、行わなければならない手続きが複数あります。届出の義務があるだけでなく、手続きに期限が設けられているため注意が必要です。都道府県や市区町村によって、提出方法や手続きが異なっているケースもあるため、各機関のホームページなどを確認することをおすすめします。
また、以下はそれぞれの手続で必要となる書類の取得先です。
書類名 | 入手先・入手方法 | 注意点 |
登記簿謄本(登記事項証明書) | 法務局 | ― |
法人番号通知書 | 登記完了後、本店所在地に普通郵送で届く | ― |
定款の写し | 自身でA4サイズ用紙にコピーして作成 | ・片面コピー ・順に重ねた左側の2箇所にホチキス留め ・書類の綴じ目に代表者の実印を契印 |
年金事務所での手続き
会社を設立した際、たとえ社長1人のみの会社であっても届け出する必要があります。年金事務所では、健康保険・厚生年金の加入手続きを行いましょう。
必要書類 | 手続き期限 | 手続きが必要なケース | |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | ・会社の登記簿謄本(原本) ・法人番号通知書のコピー | 会社設立から5日以内 | 会社を設立した後に必ず行う手続き |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 原則なし | 被保険者資格を取得してから5日以内 | 従業員を雇用した際に必要な手続き |
健康保険被扶養者(異動)届 | ・戸籍謄本 ・年収が130万円未満を証明できる書類 | 被保険者に扶養者がいる場合、被保険者を取得してから5日以内 | 雇用した従業員に被扶養者がいる際に必要な手続き |
税務署での手続き
会社の本店所在地の管轄税務署で手続きを行います。会社設立前に個人事業主として開業届を提出していた場合は、廃業届を提出しなければなりません。
必要書類 | 手続き期限 | 手続きが必要なケース | |
法人設立届出書 | ・会社の登記簿謄本(原本) ・定款の写し ・法人番号通知書のコピー | 会社設立から2か月以内 | 会社を設立した後に必ず行う手続き |
青色申告の承認申請書 | 原則なし | 会社設立から3か月以内 | 会社を設立した後に必ず行う手続き |
給与支払事務所等の開設届出書 | 原則なし | 会社設立から1か月以内 | 会社を設立した後に必ず行う手続き |
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 | 原則なし | 適用させたい前月 | 従業員を雇用した際に必要な手続き (従業員総数10名以下の会社のみ) |
給与支払事務所等の開設届出書
会社が役員や従業員に給与を支払うことを届け出る書類です。たとえ、社長1人の会社であっても報酬を支払う・報酬を得るのであれば提出します。
源泉徴収税の納期の特例の承認
必須の手続きではありません。授業印を雇用した際におすすめする手続きです。原則として、源泉所得税は翌月10日までに納付します。源泉徴収税の納期の特例の承認の手続きを行うことで、毎月の納付作業を半年に1回(年2回)にまとめることが可能です。
ただし、従業員が10名未満の会社にのみ認められている制度であるため注意しましょう。
市区町村役場での手続き
会社の本店所在地のある市区町村役場で行う手続きです。法人住民税と法人事業税の納税義務を果たすために行います。
必要書類 | 手続き期限 | 手続きが必要なケース | |
法人設立届出書 (市区町村により名称が異なる) | ・会社の登記簿謄本(原本) ・定款の写し | 提出場所によって異なる | 提出場所によって異なる |
都道府県事務所での手続き
会社の本店所在地のある都道府県事務所で行う手続きです。納税義務を果たすために行います。
必要書類 | 手続き期限 | 手続きが必要なケース | |
法人設立届出書 (市区町村により名称が異なる) | ・会社の登記簿謄本(原本) ・定款の写し | 提出場所によって異なる | 提出場所によって異なる |
労働基準監督署での手続き
従業員を雇った際、労働基準監督署で手続きを行います。会社の本店所在地の管轄労働基準監督署で、労災保険・雇用保険へ加入しましょう。
必要書類 | 手続き期限 | 手続きが必要なケース | |
労働保険関係成立届 | 会社の登記簿謄本(原本) | 従業員を雇用した翌日から10日以内 | 従業員を雇用した際に必要な手続き |
労働保険概算保険料申告書 | 原則なし | 従業員を雇用後50日以内 | 従業員を雇用した際に必要な手続き |
就業規則(変更)届 | 就業規則を作成して提出 | すみやかに届け出る | 従業員を10人以上雇用した際に必要な手続き |
適用事業報告書 | 原則なし | 遅延なく提出 | 従業員を雇用した際に必要な手続き |
ハローワークでの手続き
労働基準監督署での手続きが完了したあと、会社の本店所在地の管轄ハローワークで手続きを行います。
必要書類 | 手続き期限 | 手続きが必要なケース | |
雇用保険適用事業所設置届 | ・会社の登記簿謄本(原本) ・雇用契約書 ・労働基準監督署での手続き控え | 従業員を雇用した翌日から10日以内 | 従業員を雇用した際に必要な手続き |
雇用保険被保険者資格届 | ・会社の登記簿謄本(原本) ・雇用契約書 ・労働基準監督署での手続き控え | 従業員を雇用した翌日から10日以内 | 従業員を雇用した際に必要な手続き |
まとめ
会社設立における必要な手続きを解説しました。手続きは専門家に依頼することもできますが、自身で行うこともできます。自身で行えば費用を安く抑えることが可能です。
しかし、必要書類は馴染みのないものも多く、準備に時間がかかるだけでなく手続き先もそれぞれ異なります。従って、手続きにかかる時間と労力は軽視できないといえるでしょう。事業の立ち上げに支障がでる恐れもあります。
解説した手続きを確認したうえで、自身で手続きを行うか、専門家に任せるかを判断することをおすすめします。せっかく時間を費やしても、書類に不備があれば費やした時間が無駄になるだけではなく、さらに時間を浪費することにもつながりかねません。
専門家に任せれば、本業に集中することが可能です。事業の滑り出しに勢いをつけるためにも、事業をスムーズに展開するためにも、専門家に任せてみるのもよいでしょう。