株式会社・合同会社の設立費用について解説

株式会社・合同会社の設立費用について解説

会社(法人)を設立するには、開業費として初期費用が必要です。とはいえ初期費用は、株式会社と合同会社といった事業形態によって異なります。さらに、会社設立の手続きを専門家に依頼するかどうかでも、初期費用は変わるのです。
今回、株式会社設立時の費用、合同会社設立時の費用の内訳だけでなく、専門家に依頼した際の初期費用を解説します。会社設立を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

株式会社の設立費用

株式会社の設立費用は、定款認証、登録免許税など法定費用が約250,000円程度になります。会社設立の手続きを専門家に依頼した場合は、通常、この金額に加えて50,000円~90,000円の代行手数料がかかるため、300,000円前後の初期費用となります。
会社(法人)を立ち上げる際に選択する事業形態のひとつが、株式会社です。株式会社を設立する際は、最低でも250,000円程度のまとまった金額が必要であることを覚えておきましょう。
法人設立を急ぐ場合や自身で手続きができない場合、専門家へ依頼するのもおすすめです。依頼費として50,000円程度が別途必要になるものの、申請不備などなくスムーズに株式会社が設立できるといえます。

法定費用

法定費用とは、会社を設立するために役所に支払う費用をいいます。会社を設立する際、会社情報や会社のルールをまとめた定款(ていかん)を作成しなければいけません。さらに株式会社では、作成した定款を公証役場に提出し、認証を受ける必要があります。また、定款を含む会社設立書類を法務局へ提出し、設立登記をする必要があります。

定款の認証手数料

会社を設立するうえで必須である定款は、公証役場で正当性を証明してもらいます。改ざん・紛失などを防ぐ目的があり、手数料が必要です。定款の認証手数料である50,000円は、定款手数料の上限であり、資本金によって手数料が異なります。
手数料は、資本金100万円未満の場合30,000円、資本金100万円以上300万円未満の場合40,000円、資本金300万円以上の場合50,000円が必要です。
なお、定款は紙面・電子のいずれかを自由に選択できます。紙面を選択した場合は、定款用収入印紙代として40,000円が別途必要です。
電子定款では定款用収入印紙代は不要ですが、電子署名ができるソフト・マイナンバーカード読み込みのICカードリーダーなどを用意しなければいけません。電子定款を選択したからといって、必ずしも費用が削減できるわけではないため注意しましょう。

定款の謄本手数料

定款の認証を公証役場で受けた後日、法務局で手続きを行います。法務局での手続きの際には、「定款の謄本」が必要です。定款の謄本は、公証役場にて定款の認証手続きをする際に、あわせて謄本の作成依頼を行うことで入手できます。謄本の作成費用は1ページあたり250円かかり、平均2,000円程度必要です。

設立登記登録免許税

登記を依頼する際、国に支払う登録免許税という手数料を支払わなければいけません。手数料は、「150,000円」もしくは「資本金額✕0.7%」のいずれか高い方が適用されます。株式会社の場合、資本金を約2,140万円未満に設定すれば最低金額の登録免許税額で済むでしょう。

その他の費用(会社印鑑、謄本等)

株式会社設立にあたり、必要となる書類や道具をそろえる必要があります。会社設立・事業運営のための費用ではなく、あくまで法的な手続きに関わる費用は約10,000円程度かかります。

また、法的な手続きを専門家に依頼する際は、先に解説した「法定費用」と「その他の費用(会社印鑑、謄本等)」に該当する手続きを任せることになります。依頼料は代行手数料とも呼ばれ、依頼する事務所により料金はさまざまです。
つづいて、その他の費用(会社印鑑、謄本等)の内訳を解説します。

設立会社の実印作成費用

登記で必要となるのは、代表者印と呼ばれる実印です。仕事の契約でも使用されるため、使用頻度の高い実印といえるでしょう。ほかにも、銀行手続きに必要な銀行印や、社外向けに使用する角印なども作成しなければいけません。しかし、今回は法的な手続きで必要となる実印のみを費用として算出しています。

設立時に必要な個人の印鑑証明取得費

会社を設立する際は、発起人と取締役全員分の印鑑証明書と個人の実印が必要です。印鑑証明とは、個人の実印を市区町村の役所で登録申請して受理されたことを証明するもの。もし印鑑を登録していない場合は、印鑑登録申請・登録・印鑑証明書の取得をすべて行うことになります。
印鑑証明書の発行費は、1部につき約300円。株式会社設立においては、定款の認証用に発起人と取締役の全員分、登記用に取締役の人数分の部数が必要です。

会社の登記簿謄本発行費用

会社の登記手続きが終わったあと、税務署へ法人設立届を提出します。その際、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要です。税務署だけでなく、登記簿謄本を使用する手続きはいくつかあるので、必要部数を事前に確認してから発行するとよいでしょう。登記簿謄本の発行費は、約500円です。

資本金

会社を設立する際、資本金が必要です。株式会社の資本金は1円からであり、上限がありません。ただし、資本金を1,000万円以上にしてしまうと、新規設立時の免除制度が適用されないため注意しましょう。免除制度とは、資本金が1,000万円未満の会社は「免税事業者」となり、2年間消費税の支払いが免除されるという制度です。

合同会社の設立費用

合同会社の設立費用は、定款作成及び登録免許税の合計で法定費用が約100,000円となります。その他の費用としては、会社印鑑作成費や印鑑証明取得費などで10,000円程度必要となり、合計110,000円程度が一般的な相場となります。株式会社の設立時と同様、専門家に手続き代行を依頼した場合は別途手数料(40,000円~80,000円)が必要になります。

合同会社を設立する際は、最低でも110,000円程度のまとまった金額を準備する必要があります。株式会社設立と同様に、法人設立を急ぐ場合や自身で手続きができない場合、専門家へ依頼するのもおすすめです。
依頼費として50,000円程度が別途必要になるものの、申請不備などなくスムーズに合同会社が設立できます。株式会社よりも低額で会社設立できるため、専門家へ依頼しても比較的リーズナブルに済むでしょう。

法定費用

合同会社は株式会社同様に、会社設立のために役所へ支払う法定費用が発生します。ただし、株式会社と同じく定款の作成は必須であるものの、公証役場からの認証を受ける必要はありません。定款については、紙での作成だと収入印紙代40,000円が必要になりますが、電子定款の場合は収入印紙代は不要になります。従って、電子定款を作成した場合、法定費用としては、登記を依頼する際の国に支払う登録免許税という手数料のみになります。
合同会社の登録免許税は、「60,000円」もしくは「資本金額✕0.7%」のいずれか高い方が適用されます。
したがって、株式会社の法定費用と比較すると低額であり、設立へのハードルが低いことがわかります。とはいえ、資本金によって初期費用が大きく変わるため、資本金の設定は慎重に検討しなければいけません。

その他の費用

株式会社と同じく、会社設立のために必要となる費用です。「新しく設立する会社の実印作成代」「設立時に必要な個人の印鑑証明取得費」「新しい会社の登記簿謄本の発行日」で、10,000円程度の出費となります。

合同会社設立において必要な印鑑証明書の部数は、登記用の代表社員のものだけです。ほかに、登記簿謄本を必要部数発行します。登記簿謄本の必要部数は会社ごとによって異なりますが、不足した場合は再度法務局で取得しなければいけません。手間になってしまうため、予備分を発行する方も多いようです。

資本金

合同会社の資本金は、株式会社と同じく1円から設定できます。また、免税事業者の対象は株式会社と同じです。資本金1,000万円未満であれば免税事業者として、2年間消費税の支払いが免除されます。

株式会社と合同会社の設立費用の違い

株式会社と合同会社の設立にかかる費用を解説しました。会社設立にかかる法定費用をまとめると、以下の表のとおりになります。(資本金約857万以下の場合)

会社設立費用項目株式会社合同会社
定款収入印紙代¥40,000¥40,000
定款認証手数料※¥50,000
定款謄本手数料¥2,000
登録免許税¥150,000¥60,000
合計¥242,000¥100,000

※ 資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」となります。
差額は142,000円と、決して軽視できない金額です。初期費用を抑えたい場合は、合同会社は適しているといえるでしょう。

まとめ

会社設立は、人生で何度も経験することではありません。そのため、わからないことや知らないことばかりだといえるでしょう。時間や労力を費やすことになるものの、得た知識が今後の役に立つことが期待できます。
まずは今回説明した会社設立費用などをはじめとした、会社設立についての情報を得てみるのがおすすめです。無理に自身ですべてこなそうと気負うのではなく、難しいと感じれば専門家に依頼するとよいでしょう。

目次