会社設立時に必要な資本金について解説

会社設立時に必要な資本金について解説

2006年の会社法改正により、最低資本金制度が撤廃されました。1円から会社を設立することができ、会社設立へのハードルが下がったといえます。とはいえ、資本金は安定した経営に大きく影響を与える運転資金であり、会社の社会的信用度にも関わる事項です。慎重に資本金額を検討する必要があるでしょう。

この記事では、資本金についての基礎知識だけでなく、資本金額を決める際に知っておくべきポイントを解説します。資本金額をすでに決定している方は、解説している払込方法の確認とともに、資本金を改めて見直してはいかがでしょうか。

資本金

資本金とは、会社設立時に出資者が準備した、会社に払込まれた自己資金であり、会社の設備投資などを含む運転資金のことです。株主などをはじめとする投資家から調達したお金や、経営者の手元資金が資本金になります。

資本金は、過去に受けた出資額を指します。従って、会社の売上や業績に影響を受けず、資本金の額は固定されたままです。また、返済の必要のある借りたお金などは資本金にすることができません。

たとえば、株式会社を設立する際に1株1000円で1万株発行したとします。すべて払い込みがされた場合、資本金は1000万円(=1000円✕1万株)です。とはいえ、実績のない者が設立した会社は、第三者からの出資を受けることは稀だといえます。一般的な会社では、創業者など、会社関係者が用意した自己資金が資本金となるでしょう。

目次

資本金の特徴

会社を設立するうえで、資本金の用意は必須です。とはいえ、用意できる金額を資本金にあてるのはおすすめできません。資本金の特徴を把握し、適切な資本金を設定しましょう。

資本金1円から会社設立できる

資本金1円から会社を設立することが可能です。しかし、2006年に会社法が改正される以前は、会社形態によって資本金の下限額が定められていました。下限額が撤廃されたことにより、会社設立がしやすくなったといえるでしょう。

資本金の大きさが社会的信用力の指標になる

資本金は「会社の体力」といわれており、会社の信用力をはかる指標のひとつです。資本金の金額が多いほど、社会からの信用力が得られやすい傾向にあります。

たとえば、金融機関からの融資を受けようとした場合、資本金の金額が多いほうが融資の幅が広がるといえるでしょう。なぜなら金融機関は、融資した金額を回収できる会社に対して融資するからです。融資は返済義務のある借入金であり、資本金は返済義務のない自己資金になります。融資額に対して自己資金額の比率が高ければ高いほど、回収の可能性が高いと判断し、相応の金額を融資するのです。

また、資本金が多いほど、「事業の規模が大きく安定した経営をしている会社であり、安心して取引できる」という印象を与えます。そのため、会社によっては資本金の金額によって取引するかどうかを判断するケースもあるようです。

資本金1円から会社を設立できるとはいえ、社会的信用に関わることを考慮して、資本金を設定することをおすすめします。

会社に関する全ての費用に利用可能

資本金は、会社名義の物品購入や従業員への給与支払い、会社設立にかかる費用など、さまざまな用途で利用できます。ただし、個人の生活に利用することはできません。

万が一、生活費のために会社の資本金を利用してしまった場合は、「会社と個人のお金を混同している」「経理などのお金の管理がしっかりと行えていない」と国や金融機関から判断され、信用度が低下する恐れがあります。信用度が低下してしまうと、融資の範囲が狭くなるでしょう。

一方で、個人のお金を資本金にすることはできます。ただし、資本金の多い会社は社会的信用が得られやすいことを理由に、生活費を削ってまで資本金を増やすのはおすすめできません。資本金のために生活費を削った結果、生活が苦しくなってしまうことがないよう、不足した生活費を資本金から補うことがないよう、注意が必要です。

仮に、資本金では足りなくなった場合や資本金以上のお金を必要とした場合、会社は個人からお金を借りることができます。そのため、生活費を無理に削るのではなく、生活費を少し多めに確保しておくとよいでしょう。また、資本金と生活費を別口座で管理して、混同して使用してしまわないようにするのもおすすめです。

資本金の決定ポイントを解説

資本金1円から会社を設立することができます。とはいえ、資本金額は低すぎても高すぎてもよいとはいえません。従って、資本金額は慎重に検討する必要があるのです。

資本金額を決める際は、会社を設立したあとに数か月利益がでないことも考慮する必要があります。利益が発生しない期間を乗り越えられるだけの資本金を用意しておきましょう。3か月から半年までの期間を想定するとよいです。

また、事業を開始するまでに多くの費用がかかります。法人登記までの手続きにかかる費用や、事務所費用や美品の仕入れ代などが、事業開始までにかかる代表的な費用です。これらをベースに運転資金を算出し、前述した「3か月から半年を乗り越えられる金額」をあわせた金額を資本金額にするのが、一般的な決め方といえます。

とはいえ、会社ごとにビジネスモデルが異なるため、一般的な決め方が適しているとは一概にいえません。たとえば、在庫をもつ必要がなく、大掛かりな機械設備をそろえることなく起業できる業種であれば、比較的少ない資本金額で会社を運営することができるでしょう。一方で、業務用器材や設備、倉庫や工場といった土地の確保が必要となる製造業は、数百万円単位で資本金が必要になることが多いです。

このように、事業内容によって確保しておきたい資本金額が異なります。自社に適した資本金額を検討するうえで、以下のポイントを意識するのがおすすめです。

最低でも3か月から半年先の運転資金を資本金とする

初期費用にプラスして、3か月から半年のあいだ売上がなくても事業継続できる金額を用意するとよいでしょう。仕入れや設備投資などを算出し、業界や業態に応じた見積もりが重要です。

取引先からの見え方を考えて決める

資本金額は、会社の社会的信用度に関わる「会社の体力」です。企業によっては、資本金を「安全に取引できる指標」にしているケースもあります。このような企業は、取引するかどうかを資本金の金額で判断しているといえるでしょう。そのため、資本金を用意することなく事業ができる個人事業主との取引を避けることも少なくありません。とくにBtoBビジネスを行う企業は、資本金によって取引先の選定をされる可能性があります。

BtoBビジネスを視野に入れている会社を設立する場合だけでなく、今後取引することになる企業の傾向を考慮したうえで、資本金設定を行うのがおすすめです。

資本金1,000万円未満は消費税免除の基本条件

資本金の金額によっては、最大2年間の消費税免除を受けることが可能です。資本金が1,000万円未満であれば消費税の免税事業者に、資本金が1,000万円以上であれば課税事業者になります。課税事業者は、初年度から消費税が課税されるため、事業が軌道にのっておらず利益が少なくても消費税を納める必要があるのです。

さらに、決算時の法人住民税も高額になります。従って、資本金の金額を検討する際は、税金面も考慮するとよいでしょう。

許認可の資本金条件を確認する

事業内容によっては、事業を行うために行政機関から取得しなければいけない許可である「認許可」を受ける必要があります。認許可を受ける要件は事業によって異なりますが、最低資本金額が定められている事業も少なくありません。たとえば、小規模を除いた建築業の最低資本金は500万円です。

また、資産から負債を除いた純資産にも要件が設けられていることもあります。人材派遣業であれば、「資本金や資本剰余金などの純資産の合計が2,000万円以上かつ1,500万円は現預金で有する」という要件です。

資本金額を検討する際は、事業内容が認許可に該当していないかどうか、要件はどのようなものなのかを確認するようにしましょう。

資本金額と税金の関係

先述したとおり、資本金額によっては税金面に影響を与えます。会社にとって税金は大きな支出となることでしょう。つづいて、資本金を決定するにあたり考慮しておくべき税金を解説します。

消費税について

資本金が1,000万円以上の新設法人は課税事業者に認定され、消費税を納めなければいけません。一方で、資本金が1,000万円未満の新設法人は最大2年間消費税が免除されます。消費税の免除を希望する際は、資本金の設定には注意が必要です。ただし、納税義務が免除されるにはいくつかの条件があります。

前提として、資本金が1,000万円未満の場合、消費税が免除されるのは設立1期目だけであるということを理解しておきましょう。2期目が課税事業者に認定されるかどうかは、特定期間の「課税売上高」、もしくは「給与等支払額の合計額」で判断されます。特定期間とは、原則前年度のはじめからの6か月の期間のことです。

消費税を免除されるには、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、または特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下に該当する必要があります。

最大期間である2年間、消費税を免除されたいのであれば、「資本金1,000万円未満」、「特定期間の課税売上高が1,000万円以下、または給与等支払額の合計額が1,000万円以下」の両方の要件をクリアする必要があるのです。

法人税について

法人税は、会社が事業活動によって得られた所得に対して課される税のことです。資本金が1億円以下の中小企業は、法人税率の一部軽減が認められています。従って、中小企業は税負担を軽減しながら運営することが可能です。

令和2年4月時点の法人税率は、資本金1億円以下・年間所得800万円以下の企業では15%、資本金1億円以上の企業では23.20%と定められており、資本金によって税率が大きく異なります。

地方税について

地方税は、都道府県や市町村の行政府に対して納付する税金を指します。代表的な地方税のひとつが、法人住民税です。法人住民税は、法人税額を基礎として課税される「法人税額」と、資本金・従業員数などに応じて課税される「均等割」で成り立っています。さらに、資本金などが少ない会社であれば、均等割によって軽減措置が適用される税金でもあるのです。

均等割では、資本金・従業員数などにより10段階に税負担額が定められています。たとえば、「資本金1,000万円以下で、従業員数50人以下の会社」であれば最低税額で済みますが、「資本金50億円以上で、従業員数50人超の会社」であれば、最高税額が課されるのです。税負担額を抑えたい場合は、資本金と従業員数を抑えるとよいでしょう。

登録免許税について

会社を設立するうえで、登記手続きは必須です。登記を依頼する際、国に登録免許税を支払わなければいけません。登録免許税として納める金額は、株式会社は、150,000円または資本金額×0.7%のどちらか高いほう、合同会社は、60,000円または資本金額×0.7%のどちらか高いほう、によって決まります。

会社設立時の初期費用を抑えたいのであれば、登録免許税を考慮するのがおすすめです。

資本金準備金で節税することも可能

会社を設立する際に準備する資金が多ければ多いほど、安定した経営ができるといえます。とはいえ、資本金が1,000万円を超えると、消費税の免税措置をはじめとした制度が受けられません。1,000万円を超えた資本金が用意できる場合、資本準備金でバランスをとるとよいでしょう。

資本準備金とは、「設立にあたって出資された金額の2分の1以下までを、資本金に計上しないことができる部分」のことです。(会社法第445条第2項)資本金1,000万円を超える金額を資本準備金とすることで、税務上の恩恵を受けることができます。さらに、資本準備金は、欠損が生じた際に取り崩したり資本金に組み入れたりすることも可能です。

消費税の免税措置・登録免許税・地方税でかかる税金を確認し、資本準備金でバランスをとるとよいでしょう。

会社設立時の資本金の払込み方法

資本金の払込みは、定款認証日から法人登記の手続きを行うまでに完了させます。ただし、この段階では法人口座を開設することはできません。なぜなら、法人口座は登記手続き終えてからようやく開設することができるからです。従って、資本金の払込み口座先は法人口座でないため注意しましょう。つづいて、資本金の払込み方法を解説します。

1. 発起人の銀行口座を用意

資本金の払込み先は、発起人の個人口座です。新しく銀行口座を開設してもよいですが、既に開設している銀行口座でも問題ありません。ただし、普段利用している口座を使用する際は、プライベートと資本金を混同しないように注意しましょう。

また、発起人が複数人いる場合は、発起人総代(発起人の代表者)の銀行口座を用意して振込むことになります。誰が何円払込みしたかがわかるように、払込み主の氏名を通帳に明記させましょう。このとき個人口座への入金のように、誰が何円払込みをしたのかがわかる場合は、払込み主の氏名が明記されている必要はありません。

2. 通帳のコピーを作成

法務局での登記手続きの際、資本金の払込みが確認できる書類が必要です。通帳のコピーを用意して、払込みの証明に利用します。コピーすべきは3か所。銀行名・支店名・銀行印などが確認できる表紙の裏面と表面、払込み内容が記載された項目です。

たとえ、銀行口座に資本金を超える金額が入金されていても、複数回にわけて払込みがされていても問題ありません。

3. 払込証明書を作成

発起人から会社の資本金が払込みされたことを証明する、払込証明書を作成します。払込証明書に記載する項目は以下です。

  • 払込みの総額
  • 払込みがあった株式数
  • 1株あたりの払込み金額
  • 払込みがあった日付
  • 会社の所在地
  • 会社名(商号)
  • 代表取締役の名前

このとき、「払込みの総額」と「株式数」は定款に記載した内容と同じものを、「1株あたりの払込み金額」では総額を株式数で割ったものを記載します。また、払込証明書に記載する「払込みがあった日付」は、資本金すべての払込みが完了した日です。これらは、法務局が通知している「貼付書面の記載例」を確認するとスムーズに作成できるでしょう。

さらに、払込証明書には会社実印(代表者印)の押印が2か所必要です。払込証明書の左上にひとつ(捨印)、代表取締役の氏名右横にひとつを押印します。

貼付書面の記載例(11ページ)/法務局

資本金に関する悩みに答えます

資本金に関する、4つのよくある質問を解説します。あらかじめ対処法を知っておくことで、書類不備による書類修正といった手間が省けるでしょう。

手元に現金がない場合

資本金は、すべて現金である必要はありません。車や不動産などの資産を資本金にあてる、現物出資が可能です。現物資産の対象となる資産は、貸借対照表に資産として計上できるかどうかで判断できます。現物資産としてあげられる、代表的な資産は以下のとおりです。

  • 車(ローン支払い中のものは不可)
  • パソコンやOA機器などの機械類
  • 有価証券(上場株式や非上場株式、債権など)
  • ゴルフ会員権やリゾート会員権
  • 不動産(土地や建物)など

ただし現物出資では原則、弁護士や公認会計士が検査役による物資の価額調査を申し立てる必要があります。一方で、現物出資の総額が500万円以下となる場合などは、価額の申し立ては不要です。

資本金の仕訳について

資本金の払込みは、一般的に発起人の個人口座に行われます。なぜなら、法人口座は払込みと登記が完了してからでないとい開設できないためです。従って、「一時的に資本金を発起人の個人口座に預け入れている状態」であり、法人口座が開設された際は、預け入れていた資本金を法人口座に移す必要があります。

また、株式会社の貸借対照表上において、資本金は「資産の部」から借り入れなどの「負債の部」を除いた「純資産の部」の「株主資本」に含まれます。

また、資本金は創立費に使用することができます。創立費とは、会社を設立するための準備や、設立するまでに実際にかかったお金のことです。たとえば、定款の作成費用や司法書士への依頼で発生した報酬費用が該当します。

資本金の増額について

会社の資本金を増やすことを増資といい、会社は増資すること可能です。増額するには、株式会社では新株を発行する、合同会社では出資者となる会社員を増やすなどの方法をとります。

増資は、会社が自主的に行う場合と、金融機関や取引先から資本金の低さを理由に取引を断られて行う場合が一般的です。

ただし増資は資本金に関わることであり、定款や登記に関わる重要事項といえます。つまり、増資方法・増資額に応じて、定款・登記を修正し再度提出・認証を受けなければいけません。自身で行えるものの細かい手続きが必要となるため、司法書士などの専門家への依頼も検討するとよいでしょう。

一見すると、増資は事業運営の運転資金が増えるためよいことのように思えるかもしれません。しかし、資本金が増加すればそのぶん、登録免許税が増えたり司法書士への依頼費が発生したりする恐れがあります。増資する際は、慎重に検討するのがおすすめです。

ネット銀行の口座でも大丈夫

ネット銀行でも問題ありません。ただし、ネット銀行には通帳がないため取引内容をプリントアウトすることになります。通帳をコピーする場合と同じように、以下の情報がわかるWEBページをすべてプリントアウトしましょう。

  • 銀行名
  • 支店名
  • 口座名義人
  • 口座番号
  • 振込日
  • 払込み主
  • 金額

ネット銀行は、通帳のように必要事項がまとまって掲載されていないことが多いです。従って、必要事項に該当するWEBページをすべてプリントアウトするには手間がかかる恐れがあります。

まとめ

資本金1円から会社が設立できるようになったため、会社設立へのハードルは大きく下がりました。とはいえ、資本金は少なすぎるのもよくありません。会社設立後の資金繰りや初期投資を考慮し、ある程度余裕をもった資本金額を設定するとよいです。事業開始後、数か月間収入がなくとも、役員報酬や資金繰りで苦しくならないように資本金額を決めましょう。

目次